部分解体って可能なの?可能な工事内容とは?
部分解体は、構造によっては建物自体の解体を行うことも可能です。
例えば、2階建ての家で1階の和室部分があったとして、その和室部分がせり出すような形になり、2階に何もないという状況でしたら、取り壊すことは可能です。
取り壊したことによって何か影響の出る状況ですと解体は難しいです。
躯体部分を残した部分解体でしたら十分可能です。
例えば内装解体やスケルトン解体。
内装解体は壁紙やフローリングなどを剥がす作業なので、こちらは全く問題ありません。
スケルトン工事も壁やフローリング、天井などを剥がす作業ですが、基本的に部分解体に対応可能です。
ただその解体部分が耐力壁に相当すると、重要な壁なので撤去できません。
スケルトン工事まで行う場合は、間取り図や建物の建築構造を調べる必要があります。
部分解体のご依頼はそこまで多いわけではありませんが、一部の部屋を解体し、そこを収納スペースとして物置を設置したい、駐車場にしたいといったご要望をいただくこともあります。
解体作業自体は特に問題ありませんが、あとは構造上の問題で対応できるかが決まってきます。
木嶋興業では個人様、法人様問わず様々な解体作業を行っています。
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